結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成4年審判第16132号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「全国共通図書カード」の文字を横書きしてなり、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成2年5月31日登録出願、その後、同13年1月17日提出の手続補正書をもって、指定商品を第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。)」に減縮補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『全国で共通に通用すること』の意を認識する『全国共通』の文字と『書籍』等の意を認識する『図書』の文字と『カード』等の意を認識する文字とを一連に書してなるものであるから、これを指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『全国共通な書籍等を購入することができるカード』等の意を認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、拒絶査定したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「全国共通図書カード」の文字を一連に横書きしてなるものであるところ、原審説示のように「全国共通な書籍等を購入することができるカード」の如き意味合いが生ずるとしても、その指定商品「第26類 印刷物(文房具類に属するものを除く。)」に照らして、これが商品の品質を表す等の特定の語義を有するものということができないばかりでなく、本願商標は、全体に纏まりよく構成されているものであり、記述的なところもないから、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
しかして、原審は、本願商標を「全国共通な書籍等を購入することができるカード」として、恰も、書籍等の前払式証票(例えば、商品券、プリペイドカード等)の内容、役務の質を表象しているが如き立場に立脚しているが、商品券、プリペイドカード等の有価証券は、もとより、商標法上の商品であるということができず、したがって、本願指定商品「第26類 印刷物(文房具類に属するものを除く。)」の範疇に含まれていないものであるから、その前提において誤りである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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