結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−898(T2000−898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OAVAR」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年2月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1547157号商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和54年9月11日に登録出願、同57年10月27日に設定登録され、その後、平成4年12月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第3034502号商標は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年6月16日に登録出願、同7年3月31日に設定登録されたものである。同じく登録第3106222号商標は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年6月16日に登録出願、同7年12月26日に設定登録されたものである。同じく登録第3106223号商標は、別掲(4)に示したとおりのとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年6月16日に登録出願、同7年12月26日に設定登録されたものである。同じく登録第4127178号商標は、別掲(5)に示したとおりの構成よりなり第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年12月12日に登録出願、同10年3月20日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。
本願商標と引用各商標とを比較検討するに、本願商標と引用各商標の構成はそれぞれ前記のとおりであるから、その外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、称呼、観念についてみるに、本願商標は「OAVAR」の文字を書してなるところ、特定の意味合いを有しない造語商標と認められるものである。そして、一般に、欧文字よりなる造語商標にあっては、本願の指定商品である機械の分野をはじめ、我が国において広く親しまれている英語風の読みをもって称呼することが多いものとみるのが相当であり、「oak(オーク材)」が「オーク」,「oatmeal」が「オートミール」また、「car(車)」が「カー」,「star(星)」が「スター」と発音される用例にしたがってみれば、「OA」の文字部分が「オー」また、「VAR」の文字部分が「バー」と発音されるといえるものであるから、本願商標は「オーバー」の称呼を生じるというのが相当である。
他方、引用各商標は別掲に示したとおりの構成よりなり「OVAL」の文字部分より「オーバル」(楕円)の称呼、観念を生じるものである。
そうとすると、本願商標と引用各商標は、語尾において長音「ー」と「ル」の音の明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに相紛れるおそれのないものである。また、観念についても、両者は上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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