結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1912(T2001−1912/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「メッシュフローラ」の文字を標準文字として、平成11年12月28日に登録出願、指定商品については、第6類に属する願書記載の指定商品を、当審において提出の同13年3月13日付け手続補正書により、「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」と補正しているものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第467866号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「FLORA」の文字を書してなり、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、昭和29年6月21日に登録出願、同30年7月9日に設定登録され、その後3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、同第726907号商標(以下、「引用商標2」という。)は、円輪郭の中に図形と「FLORA」の文字を書してなり、第24類「アイススケートエッジ及び他のスケート用具、スケート靴及び他の運動特殊靴」を指定商品として、昭和39年12月31日に登録出願、同41年12月13日に設定登録され、その後3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、同第743995号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「フローラー」の文字を書してなり、第24類「アイススケートエッジ及び他のスケート用具、スケート靴及び他の運動用特殊靴」を指定商品として、昭和39年12月31日に登録出願、同42年5月31日に設定登録され、その後3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、同第1584831号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「フローラ」の文字を書してなり、第9類「ミシン、その他本類に属する商品、但し、農業用機械器具を除く」を指定商品として、昭和53年11月4日に登録出願、同58年4月27日に設定登録され、その後、平成5年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、同第1609766号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「FLORA」の文字を書してなり、第9類「ミシン、その他本類に属する商品、但し、農業用機械器具を除く」を指定商品として、昭和54年1月25日に登録出願、同58年8月30日に設定登録され、その後、平成5年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、同第2314891号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「フローラ」の文字を書してなり、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和63年6月10日に登録出願、平成3年6月28日に設定登録され、その後、同13年2月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、同第2401972号商標(以下、「引用商標7」という。)は、「フローラ」の文字を書してなり、第7類「ゴムで出来たタイル状路面舗装材、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年11月7日に登録出願、同4年4月30日に設定登録されたものである。同じく、同第2522814号商標(以下、「引用商標8」という。)は、「フローラ」及び「FLORA」の各文字を上下二段に書してなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)、屋外装置品(他の類に属するものを除く)、記念カップ類、葬祭用具、但し、花びん、水盤、風りんを除く」を指定商品として、平成2年9月28日に登録出願、同5年4月28日に設定登録されたものである。同じく、同第2613646号商標(以下、「引用商標9」という。)は、「フローラ」の文字を書してなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具」を指定商品として、平成2年5月18日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものである。同じく、同第3081557号商標(以下、「引用商標10」という。)は、「FLORA」の文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカ―,タイヤ又はチュ―ブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成4年8月6日に登録出願、同7年10月31日に設定登録されたものである。同じく、同第3152607号商標(以下、「引用商標11」という。)は、「フローラ」の文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,レコ―ド,メトロノ―ム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,消防艇,消防車,自動車用シガ―ライター,磁心,抵抗線,電極,犬笛」を指定商品として、平成4年11月11日に登録出願、同8年5月31日に設定登録されたものである。同じく、同第3152608号商標(以下、「引用商標12」という。)は、「FLORA」の文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,電気通信機械器具,レコ―ド,メトロノ―ム,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,消防艇,消防車,自動車用シガ―ライター,磁心,抵抗線,電極,犬笛」を指定商品として、平成4年11月11日に登録出願、同8年5月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
前記1のとおり、本願商標の指定商品が「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット」に減縮補正された結果、本願商標と引用商標1ないし6及び8ないし12については、商標の類否について論ずるまでもなく、その指定商品において抵触を解消したと認め得るものである。
そこで、本願商標と引用商標7との類否についてみるに、本願商標は、「メッシュフローラ」の文字を書してなるものであり、引用商標7は、「フローラ」の文字を書してなるものである。
両商標の構成は前記のとおりであり、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものである。
つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、同じ書体で一連にまとまりよく「メッシュフローラ」と書した構成よりなるものであるところ、その構成中の「メッシュ」の文字(語)は、「網、網細工」の意味を有する文字(語)であるとしても、本願商標の係る構成にあっては、具体的な商品の品質等を表すものとして理解、認識させるものとはいい難く、そのほか、本願商標を「メッシュ」と「フローラ」の二つの部分に分け、「フローラ」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。また、これより生ずる「メッシュフローラ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「メッシュフローラ」の称呼のみを生じ、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標とみるのが相当である。
他方、引用商標7は、「フローラ」の文字を書してなるものであるから、これより「フローラ」の称呼を生じ、「ローマ神話の花と春と豊穣の女神、植物相」の観念を生じるものである。
してみれば、本願商標から生じる「メッシュフローラ」と、引用商標7から生じる「フローラ」の称呼は、その構成音数が著しく異なるものであるから、それぞれを一連に称呼するも、称呼上、互いに相紛れるおそれのないものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用商標7とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。