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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11052号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はと麦ぽん」の文字を横書きしてなり、第30類「はと麦を主原料とする菓子、はと麦、はと麦の加工品、はと麦を主原料とするパン」を指定商品として、平成9年11月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年6月13日付け手続補正書により「はと麦を主原料とする菓子、はと麦を主原料とするパン、はと麦を使用した粒状の加工食品」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669353号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CORN PON」の欧文字と「コーンポン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月18日登録出願、第30類「トウモロコシを使用してなる菓子、パン」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。同じく登録第27711093号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CORN PON」の欧文字と「コーンポン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成2年12月18日登録出願、第30類「とうもろこしの加工穀物」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。同じく登録第3239808号商標(以下「引用C商標」という。)は、「PON」の欧文字を横書きしてなり、平成5年2月18日登録出願、第30類「コーヒー豆,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「はと麦ぽん」の文字を横書してなるところ、構成文字は、同書体・等間隔で外観上まとまりよく表されており、しかも、全体をもって称呼しても、「ハトムギポン」と淀みなく一連に称呼でき得るものである。

そして、その構成中の「はと麦」の文字部分が、商品の原材料を表示する語であるとしても、かかる構成においては、本願商標は、全体として一連の造語を表してなる商標とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標より、「ポン」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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