結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16137(T2000−16137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,
セーター類,ワイシャツ類,下着類,トレーナー,靴下,手袋,ネクタイ,マフラー,ネッカチーフ等,帽子,ヘルメット,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引きて,靴びよう,靴保護金具」を除く。)を指定商品として、平成11年8月10日登録出願され、その後指定商品については、平成12年6月28日付の補正書において商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着類,スウェツトシャツ,靴下,手袋,ネクタイ,マフラー,ネッカチーフ,帽子,ヘルメット」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1755318号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAS」及び「ハズ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和57年10月8日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和60年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりであるところ、「HAAS」の文字が横長の十字図形の横棒状の線上に重ねて表示されてはいるものの、太く濃く表示され、該文字自体独立して看者の注意を惹き、これのみで商品の識別標識としての機能を有するものである。
しかして、「HAAS」の文字からは、該文字に相応して「エッチエイエイエス」または「ハアズ」の称呼が生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成中、「HAS」の読みを特定したものと認められる「ハズ」の片仮名文字より「ハズ」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エッチエイエイエス」及び「ハアズ」の称呼と引用商標より生ずる「ハズ」の称呼の類否についてみるに、まず、「エッチエイエイエス」と「ハズ」の称呼は明らかに相違し、区別できるものであり、また、「ハアズ」と「ハズ」の称呼にしても、3音と2音の短い音構成であって「ア」の音の有無に差異を有することからすれば、これらを一連に称呼するも、語調、語感を異にし、十分区別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし、外観、観念においても類似しない。
したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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