1 本願商標
本願商標は、「京の幸」の文字の上にやや小さめに「きょうのさち」の平仮名を書して成り、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年3月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、京都で収穫された産物であることを認識させる『きょうのさち』『京の幸』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地を、普通に用いられる方法で表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「京の幸」の文字の上にやや小さめに「きょうのさち」の平仮名を書して成るものであるところ、これより、原査定が示したような意味合いを看取する場合があるとしても、本願の指定商品について、その産地を直接的、かつ、具体的に表示したものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、この「京の幸」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、産地を表すものとして普通に使用されている例を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。