結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第21759号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パワージェット」の文字を横書きしてなり、第3類「石けん類,薫料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成8年3月1日に登録出願されたものである。
原査定において、『本願商標は、「パワージェット」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「パワー」の文宇部分は、「高出力の,強力な」等の意味で、商品の優秀,性能の卓越さを誇称するために、屡々選択使用されている部分であり、「ジェット」の文字部分は、指定商品との関係においては、「ジェット噴射式の商品」を直観させる部分であるから、該商標全体としては、「強力なジェット噴射式の商品」を看取させるに止まるものといえる。
しかして、本願指定商品中には、シャンプー・化粧品等の商品において、炭酸ガス等を利用したジェット噴射式(スプレー方式)を取り入れた商品が輩出し、特に、育毛剤(化粧品)等において、「ジェット」の文字は、該商品の品質、効能を表す部分として使用されている事実があるものである。
そうとすれば、本願商標を、上記文字に照応する、「強力なジェット噴射式の化粧品等の本願指定商品」に使用しても、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「パワージェット」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、化粧品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能を具体的に表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。
してみれば、「パワージェット」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。