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Trademark Appeal Case

複合語の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17293号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘアカラーグロス」の文字(標準文字)よりなり、平成10年3月31日に登録出願、指定商品については、当初、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」として指定されたが、その後、当審において平成13年7月17日付け手続補正書により、第3類「染毛剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『染毛剤』を表す『ヘアカラー』の文字と『光沢、つや』等の意味を有する英語『GLOSS』の表音であって化粧品の分野においても光沢のある、つや出し用の口紅を『リップグロス』と称している『グロス』の文字を普通に用いられる方法で『ヘアカラーグロス』と書してなるから、これを指定商品中、ヘアカラー(染毛剤)に使用するときは、『ヘアカラーであって光沢や艶のある商品』あるいは『光沢や艶があるヘアカラー』の如く理解させるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ヘアカラーグロス」の文字よりなるところ、前半の「ヘアカラー」の文字は「染毛剤」を意味する外来語と容易に認識し得るものであるが、後半の「グロス」の文字はこれより直ちに原審説示の如き意味の英語の表音として理解されるとはいい難く、むしろ数量の単位の一つとして一般に親しまれた外来語として容易に想起されるものであるから、該文字全体からは商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第11項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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