sokuhyo

Trademark Appeal Case

語頭音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16952号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IXY」の文字を標準文字とし、平成10年6月19日に登録出願され、指定商品については、第9類に属する願書記載の商品を平成11年7月23日付の手続補正書により「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、救命用具、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、遊園地用機械器具、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置、保安用ヘルメット、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、検卵器、電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2115052号商標は、「EXCY」の欧文字を書してなり、昭和61年2月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されたものである(指定商品については、平成8年審判第3710号において、「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」が取り消されている。)。同じく、登録第4077561号商標は、「エクシー」の片仮名文字を書してなり、平成8年2月29日に登録出願、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、光学機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「IXY」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して、「イクシー」の称呼が生ずるものである。

他方、引用各商標は、その構成前記のとおり「EXCY」、「エクシー」の文字よりなるものであるから、各構成文字に相応して、「エクシー」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「イクシー」の称呼と引用各商標より生ずる「エクシー」の称呼を比較すると、両称呼は共に短い4音の構成よりなり、語頭音の「イ」と「エ」の音にその差異を有し、「イ」の音は、唇を平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ声帯を振動させて発する単母音で澄んだ音として明瞭に発音される音であり、「エ」の音は、有声の開放音であって、舌面位置を中心とする半開き母音であるという差異を有するものであり、かつ、両音は聴取しやすい語頭音であることと相俟って、当該音の差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さくないというべきものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此明瞭に聴別できるものであって、相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。