結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8466号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クッションプラント」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第31類「ウレタン入り鉢植木、草、花、苗木」を指定商品として、平成9年6月13日に登録出願されたものである。
「本願商標は、指定商品との関係において、衝撃等を和らげるように植えられた植物の如き意味合いを想起する『クッションプラント』の文字を書してなるから、これを、その指定商品に使用しても、単に商品の品質、効能等を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
本願商標は、「クッションプラント」の文字からなるところ、構成中の「クッション」が「緩衝」を意味し、また、「プラント」が「植物」をそれぞれ意味する語であるとしても、これらを「クッションプラント」と一連に書してなる本願商標よりは、原審が述べている如き意味合いを看取させないものである。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質、効能等を表すものではなく、一種の造語よりなる商標であるとみるのが相当である。
また、当審において職権を持って調査したが、「クッションプラント」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表すものとして普通に使用されている例は発見することができなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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