結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20024(T2000−20024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「ECO TUBE」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第20類、第21類に属する商品を指定商品として、平成12年2月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年10月10日付け手続補正書をもって、第20類「プラスチック製・木製・竹製の管状の包装用容器」、第21類「管状の化粧用具」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、自然環境に配慮した管の意味を有する『ECO TUBE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品中、『プラスチック製・木製・竹製の管状の包装用容器』に使用しても、該商品が自然環境に配慮した管状の商品であることを認識するにすぎないから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので同法第4条第1項第16号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり、「ECO TUBE」の欧文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く、「自然環境に配慮した管」の意味合いを有する語であるとすべき証左はなく、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引者、需要者が直ちに認識、理解するとはいえないものである。そして、前記意味合いをもって、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情はなく、かつ証左も見出せない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一連の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。
また、上記のとおり、その指定商品について補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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