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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4529(T2001−4529/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−4529(T2001−4529/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−4529(T2001−4529/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RICHFIELD」の欧文字(標準文字)よりなり、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,婚礼(披露宴を含む。)のための施設の提供,宴会場の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成11年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、アメリカ西部、ユタ州中部の都市である『RICHFIELD』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の場所を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「RICHFIELD」の文字よりなり、これがアメリカ西部ユタ州中部の都市名に相当することは原審説示のとおりであるとしても、当該地名は、我が国においてさほど知られた存在とはいい難いばかりでなく、本願の指定役務との関係においても、一般の取引者、需要者に役務の提供の場所を想起させるような関連性を認めるに足る証左もない。

そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地名とは認識しない場合が多く、仮に地名と認識されたとしても、直ちに役務の提供の場所を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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