結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4529(T2001−4529/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RICHFIELD」の欧文字(標準文字)よりなり、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,婚礼(披露宴を含む。)のための施設の提供,宴会場の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定役務として、平成11年9月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、アメリカ西部、ユタ州中部の都市である『RICHFIELD』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の場所を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「RICHFIELD」の文字よりなり、これがアメリカ西部ユタ州中部の都市名に相当することは原審説示のとおりであるとしても、当該地名は、我が国においてさほど知られた存在とはいい難いばかりでなく、本願の指定役務との関係においても、一般の取引者、需要者に役務の提供の場所を想起させるような関連性を認めるに足る証左もない。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、地名とは認識しない場合が多く、仮に地名と認識されたとしても、直ちに役務の提供の場所を表示したものとして理解、認識され得るものとみなければならない特段の理由もないから、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標について商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきものである。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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