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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90936号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4252263号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4252263号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月28日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年7月7日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録された登録第2276922号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和48年2月15日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年7月12日に設定登録された登録第1208568号商標(以下「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標及び引用B商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及び引用B商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中の図形部分より直ちに特定の称呼及び観念を生ずるものとは認められないものであり、また、その構成中の「LORO」「VERDE」の文字部分は、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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