Trademark Appeal Case
著名略称の認識度
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90943号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4252732号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年11月28日に登録出願され、「天藤」の文字を左横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、申立人の著名な略称である「天藤」と一致するものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、申立人の略称である「天藤」(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「薬剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
さらに、本件商標は、申立人の信用にフリーライドし、またその信用を毀損するという不正な目的をもって使用するものであるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討すると、本件商標は、他人の著名な略称よりなる商標に該当するものとは認められない。
また、申立人の提出に係る甲各号証は、申立人である「天藤製薬株式会社」、または、その略称である「天藤製薬」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「薬剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたとする証拠として認め得るものであって、引用商標である「天藤」が広く認識されていたとする証拠は、甲第11号証及び甲第35号証のみであり、それをもって商標「天藤」が広く認識されていたとするに充分なものとはいえないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、不正の目的をもって使用するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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