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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外国語の観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90944号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90944号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90944号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の観念類似性」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4252740号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4252740号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4252740号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月18日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年6月26日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録された登録第2703293号商標(以下「引用商標」という。)と観念において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、イタリア語でその綴りが「名人、巨匠」などの意味を有するものであるとしても、我が国においてイタリア語はあまり馴染みのある語とはいえないものであるから、本件商標に接した場合、引用商標を直ちに連想することはないというのが相当であるから、両商標は、その外観、称呼はもとより、観念においても類似しない商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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