結論テキスト
登録第4252839号商標の登録を維持する。
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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
本文で言及されている区分
本件登録第4252839号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月25日に登録出願され、「ポケコン」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。
本件商標は、その指定商品中の「ポケットコンピューター」について慣用されている商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第2号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品中の「ポケットコンピューター」について、慣用され、かつ、取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第2号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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