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Trademark Appeal Case

「ポケコン」の慣用性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90946号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4252839号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4252839号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月25日に登録出願され、「ポケコン」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中の「ポケットコンピューター」について慣用されている商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第2号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品中の「ポケットコンピューター」について、慣用され、かつ、取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第2号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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