結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20329号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成5年6月23日に登録出願され、指定商品については、当審における平成12年1月25日付手続補正書により、第11類「電球類及び照明用器具,加熱器,調理台,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1275403号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和49年3月22日登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同52年6月10日に設定登録され、その後、同62年8月20日及び平成9年10月14日の二度に亘る存続期間更新登録がなされているものである。同じく、登録第1304813号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和49年3月22日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同52年10月12日に設定登録され、その後、同62年12月14日及び平成9年12月16日の二度に亘る存続期間更新登録の後、同10年12月17日に前記指定商品中「暖冷房装置、ボイラー」について一部放棄により一部抹消の登録がなされているものである。
本願商標は、図形と欧文字との組合せよりなるものであるが、図形又は欧文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は左側に書された欧文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。そうとすれば、本願商標は「DE・VI」の文字に相応して「デビ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標もまた、図形と欧文字との組合せよりなるものであって、図形又は欧文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、該商標に接する取引者、需要者は、右側に顕著に表された欧文字部分に着目し、該文字部分を捉え、我が国において最も親しまれた外国語の英語読み風に発音し「デイビー」と称呼されるとみるのが相当である。
しかして、本願商標より生ずると認められる「デビ」の称呼と、引用商標より生ずるものと認められる「デイビー」の称呼とは、「デ(de)」の音に続く母音「イ」(i)音の有無、「ビ(bi)」の音の母音(i)を引き延ばすか否かの長音の有無の差異を有するものであり、共に語頭の「デ(de)」の音と、語尾の「ビ(bi)」の音を共通にするとしても、前者が2音、後者が4音という短い音構成において、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、なお十分聴別し得るものと判断するのが相当である。
また、両商標は、外観、観念においても類似するものとはいえない。
したがって、本願商標は引用商標と非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶すべき限りでない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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