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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14905号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベストグリーン」の文字を横書きしてなり、第1類「肥料,化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成8年10月9日登録出願、その後、平成10年6月3日付け手続補正書により指定商品を「肥料,植物成長調整剤類」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「ベストグリーン」と普通に用いられる方法で一連に書してなるところ、これは“最上の、最良の”等の意味を有する「ベスト」(best)の文字に、“緑色、芝生、草地”等の意味を有する「グリーン」(green)の文字を結合したものあると容易に理解させるものである。してみれば、これをその指定商品中「化学品」との関係においてみると、染色助剤などのように発色において最上の色を出す目的で用いられる商品について使用するときは、“最上の緑色”の意味合いを理解させるから、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。また、指定商品中「肥料,植物成長調整剤類」との関係においてみると、最良の状態の芝生(又は草地)にすることを目的とした商品について使用するときは、“最良の芝生(又は草地)”等の意味合いを理解させるから、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1号第3項に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16項に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標を構成する「ベストグリーン」の文字は、原査定説示の意味合いを暗示させるものであったとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、食料品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能を具体的に表示するものとして普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「ベストグリーン」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願ついて拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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