結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11026号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年7月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成13年5月28日付け手続補正書により、第42類「衣服の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1584019号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第3359932号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、その指定役務は、引用A商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録がされているものであり、その結果、本願商標の指定役務は、引用B商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなったと認められるから、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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