結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5942号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「高原地養鳥」の漢字を横書きして成り、第29類「食肉、肉製品、加工水産物、卵、加工卵、カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年5月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成11年4月12日付け手続補正書により、「鶏肉、鶏肉製品、鶏卵、加工鶏卵、チキンカレー・チキンシチュー又はチキンスープのもと」と補正されたものである。
「本願商標は、その構成中に『鳥』の文字を有して成るものであるから、これを本願指定商品中上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶査定をしたものである。
本願の指定商品については、当審において上記1のとおり補正された結果、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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