Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90949号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4253796号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年12月26日に登録出願され、「AMBASSADOR ROBERTA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
(1)本件商標は、昭和47年3月9日に商標登録出願され、「ROBERTA DI CAMERINO」の文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和50年8月8日に設定登録されている登録第1143252号商標、同じく昭和47年3月9日に商標登録出願され、「ROBERTA DI CAMERINO」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和50年4月24日に設定登録されている登録第1118033号商標及び昭和56年11月4日に商標登録出願され、「ROBERTA DI CAMERINO」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和59年5月29日に設定登録されている登録第1687794号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品においても同一又は類似の商品に使用するものである。
(2)また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「セーター、スカート、スラックス、スカーフ、くつ、傘、ゴルフバッグ、ゴルフカバー、ゴルフシューズバッグ、鞄、ハンドバッグ、時計、コーヒーカップ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標であって、かつ、申立人の承諾を得ていないものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同10号、同第15号及び同第8号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る「セーター、スカート、スラックス、スカーフ、くつ、傘、ゴルフバッグ、ゴルフカバー、ゴルフシューズバッグ、鞄、ハンドバッグ、時計、コーヒーカップ」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、本件商標と引用商標とは商標が著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
また、本件商標は、他人の名称若しくは著名な略称等を含む商標とは認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、第10号、同第15号及び同第8号に違反して登録されたものでない。
なお、本件商標は、「AMBASSADOR ROBERTA」の文字を軽重の差もなく纏まりよく表してなるものであり、「AMBASSADOR」の語は「大使」を意味し、「ROBERTA」の語は、女性の名「ロベルタ」を意味するもので全体として「大使ロベルタ」如き観念を生じさせるものであって、該構成中の「ROBERTA」の文字部分のみをもって取引に当たると見るべき特段の事由は見出せないものである。
よって、結論のとおり決定する。
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