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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コウキンテックス」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90950号)

審判番号
平成11年異議第90950号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コウキンテックス」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第2類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90950号・異議)は、本件商標「コウキンテックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第2類に属します。特許庁は「登録第4253867号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4253867号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4253867号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月2日に登録出願され、「コウキンテックス」の文字を書してなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成5年8月31日に登録出願され、「TEC」の文字を書してなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録されている登録第3180217号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、本件商標の指定商品「抗菌塗料」も引用商標の指定商品中の「塗料」の範疇に属する類似の商品である。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。

また、引用商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、同書、同大、等間隔にてまとまりよく「コウキンテックス」と表わしてなり、かつ、構成中の「テックス」の文字部分が独立して把握、認識されるものとみるべき特段の事由も見出せないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、引用商標を想起させず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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