sokuhyo

Trademark Appeal Case

DISPOの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90951号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4253869号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4253869号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月1日に登録出願され、「DISPO」の文字と「ディスポ」の文字とを二段に併記してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、使い捨て商品を意味する「disposable」の略称を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、普通名称あるいは慣用商標であるにすぎない。

(2)本願商標は、使い捨て、使い捨て用、使い捨て材料からなる商品を意味する「ディスポ」を普通に用いられる方法で表示したものであるから、商品の品質、原材料、効能、用途などを表すにすぎない、あるいは単に普通名称、慣用商標の略称を表したものであるにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。

(3)本願商標をその指定商品について使用する場合、これを「使い捨て」、「使い捨て用」以外の商品に使用するときは商品の品質(内容)につき誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したところ、本件商標を構成する「DISPO」、「ディスポ」の文字が「disposable(使い捨て、処理できる)」「disposable goods(非耐久消費財)」の略語として、一般に知られ親しまれているものとは認められない。

そして、雑誌不織布情報(甲9号証)及びパンフレットTERRANO テラーノ(甲11号証)に「......使い捨て用途のディスポ商品が......」及び「......を使用したディスポ(使い捨て)衣料の......」の記述がみられるとしても、後者の記述は登録異議申立人の使用に係るものであるから、これら証拠のみによっては、「DISPO」、「ディスポ」の文字が「使い捨て」等の意味合いを有るものとして、商品の品質、原材料、用途、効能、使用方法を普通に用いられ方法で表示してなるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の普通名称、慣用されている標章とは認められず、また、商品の品質、原材料、効能、用途等を表するものとして普通に用いられる方法で表示してなるものとは認められないものである。さらに、本件商標は、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできず、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、これをその指定商品について使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、「新刊資料〈1999年版〉大人用紙おむつの市場実態と将来性展望、特別調査資料1999年6月」は、本件商標の登録後のものであり、また、申立人及び日本メディコ株式会社に係る商品カタログはその印刷発行日が不明であるから、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において「DISPO」又は「ディスポ」の語が、商品の品質、原材料、用途、効能、使用方法等を表すものとして認識され、かつ、普通に使用されているものということはできない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。