Trademark Appeal Case
商標の総合的類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90952号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4253961号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月17日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和47年6月20日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第9類「タイムレコーダー、タイムスタンプ」を指定商品として、昭和56年6月30日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1466984号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標である。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「タイムレコーダー、タイムスタンプ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品中、販売場所を同じくする指定商品「文房具類」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標は、商標法第3条第2項の適用により登録されたものであるから、その外観構成を含めて自他商品の識別機能を発揮しているものとみろのが相当である。
そうとすれば、両商標は外観、称呼、観念を総合してみるに、全く別異のものとして看取し得るものであって、本件商標より申立人の商標を想起させるものではないといわざるを得ないものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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