結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30791号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2115913号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「建築または構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年3月6日登録出願、平成1年2月21日に設定登録、同10年10月13日に商標権存続期間の更新登録を経て有効に存続しているものである。
(1)請求人は、本件商標の指定商品中、「建築用又は構築用の金属製専用材料」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を(2)のように述べるとともに、被請求人の答弁に対し、(3)以下のように弁駁した。
(2)本件商標は、その指定商品中、「建築用又は構築用の金属製専用材料」について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がなく、本件商標には、専用使用権者、通常使用権者も存しないから、商標法第50条第1項の規定により、上記商品の登録を取り消すべきである。
(3)被請求人は、同人と件外「三和シャッター工業株式会社」(以下、「三和(社)」と略称する。)との覚書及び三和(社)の製品カタログを提出するとともに、「本件商標については、通常使用権者が存し、同人がそれを請求に係る商品に継続して3年以上日本国内において使用しているので、本件商標は商標法第50条第1項の規定に該当しない」旨述べているが、それは法律上の根拠を欠くものであり、以下の点からみて理由がない。
(ア)乙第1号証によれば、三和(社)は、被請求人から防音ドアについて商標「カーム40z」の使用を許諾されているといえるものの、これをもってしても、同社が本件商標の通常使用権者であり、かつ、本件商標を使用しているものとはいい得ない。
(イ)すなわち、先ず商標の使用について述べると、本件商標は、ゴシック体の「カーム40z」であるのに対し、三和(社)の使用に係る商標(以下、「使用商標」という。)は、一般的な明朝体の「カーム40Z」である。また、使用商標の末尾の文字は大文字の「Z」であるのに対し、本件商標のそれは小文字の「z」である。したがって、両者は明らかに異なるものであり、使用商標を本件商標の使用とはいえない。
(ウ)次に、乙第1号証の覚書には、「本件商標が登録されたときには、被請求人は、それにつき三和(社)に対して専用使用権を設定する」旨の記載があり、それにも拘らず、その登録から10年余を経るも未だに登録原簿に専用使用権の設定登録がない。この点について、被請求人は、現在の三和(社)の立場が使用権者には違いがなく、同社は通常使用権者とみることができる旨主張するが、かかる論理は成立する余地がなく同人の主張は失当である。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る商品に属する「防音ドア」等について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
提出に係る全証拠を総合勘案すれば、被請求人は、本件商標に係る通常使用権を三和(社)に許諾していたと推認できる。
また、本件商標と使用商標についてみると、乙第2号証乃至同第3号証における使用商標「カーム40Z」と本件商標とは、末尾における「Z」の文字に大文字と小文字の差があり、かつ、両商標の書体にやや変更が加えられているとしても、この程度の差異及び変更は、社会通念上同一の範疇に属する商標と認められる。
したがって、本件商標は、通常使用権者が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品に属する「防音ドア」等に使用していたものと認められるので、当該請求に係る商品の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。