結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30019(T2001−30019/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件審判の請求は、登録第2158870号商標(以下、「本件商標」という。)の指定商品中「飛び込み台(金属製のものを除く。)」について、その登録の取消を求めるとするものであるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿の記載に微すれば、本件商標は、昭和62年6月26日に登録出願され、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたことを確認し得た。
しかして、本件審判における取消請求に係る商品「飛び込み台(金属製のものを除く。)」は、平成3年改正前の商標法施行令(昭和35年政令第19号)第1条に規定する「商品の区分」における第24類「運動具」中の「その他の運動具」に属すべき商品と認められるものであって、同「商品の区分」における第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く。)日用品(他の類に属するものを除く。)」のいずれにも属するとは認められないものである(平成3年改正前の商標法施行規則第3条別表参照)。そして、本件商標は、前記第19類に属する商品のみを指定商品とするものである。
してみれば、本件審判の請求は、本件商標の指定商品には包含されていない商品の登録について取消を求めるものであり、その目的物を欠くものであって、かつ、その補正をすることができないものといわざるを得ない。
したがって、本件審判の請求は、不適法なものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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