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Trademark Appeal Case

商標無効審判の利害関係

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35040号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4131648号商標(以下、「本件商標」という。)は、「知 得」の文字を横書きしてなり、平成8年5月22日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同10年4月3日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録第3133498号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年3月30日に登録出願、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第21号証を提出した。

本件商標は、本件商標の出願日以前に出願された引用商標に類似し、かつ、指定商品も類似するため、商標法第46条第1項第1号の規定により、その登録は無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証を提出した。

(1)請求人は、本件商標は、引用商標に類似するから商標法第46条第1項第1号の規定により、その登録は無効とされるべきであると主張している。

しかし、引用商標は、「大東京火災海上保険株式会社」が所有する登録商標であるばかりでなく、請求人の提出に係る甲第4号証においても何人にも専用使用権又は通常使用権の設定の登録はなされていない。

そうとすると、請求人は、本件審判を請求する適格を欠くものであるから、請求の理由を検討するまでもなく、本件は却下の審決がなされるべきものである。

(2)仮に、本件商標と引用商標とを比較考察するにしても、両商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても類似しない商標であるといわざるを得ない。

5 当審の判断

商標法第46条第1項に規定する商標登録の無効審判を請求し得る者は、当該審判が審判の請求人と被請求人である商標権者との対立構造をとりながら、3人又は5人の審判官の合議体により審判を行い、証拠調手続その他について民事訴訟法の規定を準用するなど、いわゆる準司法的な争訟手続の性格をもって構成されているものであるから、民事訴訟において「利益なければ訴権なし」の原則が適用されるように、当該審判請求につき利害関係を有する者に限られると解するのが相当である。

しかして、請求人の引用する商標権は、商標登録原簿を調査するに請求人以外の他人の所有に係る商標権であり、また、請求人につき当該商標権に専用使用権又は通常使用権の設定の登録もなされていないことを確認し得た。

そして、請求人は、この点に関する被請求人の答弁に対し、他人の登録商標を引用してなす本件審判請求について利害関係を有することを何ら立証するところがない。

してみれば、請求人は、本件審判を請求するについて利害関係を有する者と認めることはできないものである。

したがって、本件審判の請求は、利害関係を有しない者によってなされた不適法なものといわざるを得ないから、商標法第56条で準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よつて、結論のとおり審決する。

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