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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90953号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4253983号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4253983号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年12月26日に登録出願され、「オフィスマックス」と「OfficeMax」の文字を二段に書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和37年6月25日に登録出願され、「MAX」の文字を書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年3月4日に設定登録されている登録第638073号商標、及び昭和48年2月13日に登録出願され、黒い長方形内に「MAX」の文字を白抜きで表してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年3月16日に設定登録されている登録第1327656号商標(以下「引用各商標」という。)とその称呼及び観念において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

なお、本件商標は、同じ書体、同じ大きさにてまとまりよく 「オフィスマツクス」、「OfficeMax」と表してなるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと把握し認識されるとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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