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Trademark Appeal Case

「真気発生機」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2904号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「真気発生機」の文字を横書きしてなり、平成5年8月26日に登録出願、その指定商品並びに商品及び役務の区分については、平成7年12月25日付けの手続補正書をもって、第11類「空気調和装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『霧状にした水に空気を通して塵や雑菌を取り除き、中国医学でいう「真気」(良い空気)を発生させる機械』を認識させる『真気発生機』の文字を横書きしてなるものであるから、これを本願指定商品の『空気調和装置』に使用しても、このようなものは単に商品の構造、機能、品質等を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有する商標とは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「真気発生機」の文字を書してなるところ、その構成中の「真気」の文字に、原審説示の如き「良い空気」を意味するものとして親しまれているような事情を見出すことはできない。さらに、当審において、「真気発生機」の文字について職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが「霧状にした水に空気を通して塵や雑菌を取り除き、中国医学でいう「真気」を発生させる機械」を意味するものとして理解され、商品の構造、機能、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標について、自他商品の識別標識として機能し得ないとまでいうことはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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