結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17859号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「毛活力」の文字と「もうかつりょく」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけまつ毛」を指定商品として、平成9年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『毛髪に活力を与える商品』程の意味合いを容易に想起させる、『毛活力』の漢字と、『もうかつりょく』の平仮名文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるに止まるものであり、本願指定商品中には、上記文字に照応する、『毛髪に活力を与える効能を有する医薬部外品としての毛髪用剤(化粧品に属するもの。)』等の商品が含まれるものであるから、このようなものを上記文字に照応する、『毛髪に活力を与える効能を有する医薬部外品としての毛髪用剤(化粧品に属するもの。)』等の商品に使用しても、単に、その商品の品質、効能(薬効)を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識を果たすことができないものと認めるを相当とする。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(毛髪に活力を与える効能を有する医薬部外品としての毛髪用剤〔化粧品に属するもの。〕)以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「毛活力」「もうかつりょく」の文字より、原審が述べる如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに商品の品質、効能等を具体的に表示するものとは認められないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、化粧品等を取扱う業界において、該文字が商品の品質、効能等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、「毛活力」「もうかつりょく」の文字を書してなる本願商標は、特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であって、商品の品質、効能等を表示するものとはいえず、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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