結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第3342号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZELVADE」の欧文字を横書きにしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、1997年1月3日イギリス国においてした出願に基づいてパリ条約による優先権を主張し、平成9年5月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3297689号商標(以下「引用商標」という。)は、「セルべート」「SELVATE」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,耳帯」を指定商品として、平成6年10月31日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「ZELVADE」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「ゼルべード」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「セルベート」「SELVATE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「セルベート」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、「ゼルベード」と「セルベート」の両称呼を比較するに、両者は、ともに4音構成からなるところ、称呼を識別する上で、最も重要な要素となる語頭音において、「ゼ」と「セ」と相違するばかりでなく、語尾音も「ド」と「ト」と相違するものである。そして、これらの差異が僅か4音という短い構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は大きく、したがって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するも全体の語調語感が異なり、称呼上聴き誤るおそれはないものと認められる。
また、両商標は、上記の構成よりみて外観においても相紛れるおそれはなく、かつ、共に特定の語義を有しない造語と認められるから、観念上は比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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