結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3509(T2000−3509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YALE」の文字を書してなり、平成8年11月29日に登録出願、指定商品については、第9類に属する願書記載の指定商品を、同10年6月23日付け手続補正書により、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」と補正し、さらに、当審において同13年4月10日付け手続補正書により、「火災報知機,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置」と補正してなるものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第511118号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エール」の文字を書してなり、第17類「他類に属しない機械器具及び其各部、但し自動ボルト働作機械、物揚滑車及び物揚機械ドーアチェック並に内燃機関の気化器を除く」を指定商品として、昭和31年2月1日に登録出願、同32年12月9日に設定登録されたものであるが、その後、該登録に係る権利は、平成9年12月9日に存続期間満了により消滅し、同10年9月2日にその抹消登録がなされたものである。同じく、登録第2209678号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「エール」「AILE」の文字を上下二段に書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和62年4月15日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同11年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第73639号−1商標(以下、「引用C商標」という。)は、「YALE」の文字を書してなり、大正4年3月3日に登録出願、同4年7月28日に設定登録、指定商品については、昭和56年10月5日に該商標権の分割移転登録によって、第17類「自働ボルト働作機械、物揚滑車及物揚機械、ドアチェック、但し、自働ボルト働作機械、ドアチェックを除く」となされているものである。そして、本商標権は、5回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
原査定の拒絶の理由で引用した引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、上記のとおり、存続期間満了により消滅しているものである。
また、本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用B、C商標の指定商品とは、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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