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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1526(T2001−1526/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1526(T2001−1526/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1526(T2001−1526/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「金属溶接助剤,金型洗浄液,金型補修剤,錆除去剤」、第7類「電気溶接機,金型洗浄装置,金型補修装置,錆除去装置,彫刻機」及び第37類「化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成11年9月30日付手続補正書をもって補正され、さらに当審において平成13年2月6日付け手続補正書により、第37類「化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2639368号商標及び同第2678139号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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