結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1526(T2001−1526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「金属溶接助剤,金型洗浄液,金型補修剤,錆除去剤」、第7類「電気溶接機,金型洗浄装置,金型補修装置,錆除去装置,彫刻機」及び第37類「化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」を指定商品及び指定役務として、平成10年4月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成11年9月30日付手続補正書をもって補正され、さらに当審において平成13年2月6日付け手続補正書により、第37類「化学機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2639368号商標及び同第2678139号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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