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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「品質表示と称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21145(T2000−21145/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−21145(T2000−21145/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「長寿」
争点(論点)
品質表示と称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21145(T2000−21145/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「長寿」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「はし」を指定商品として、平成9年6月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4422205号商標(以下、「引用商標」という。)は、「長寿」の文字を縦書きしてなり、平成3年5月31日に登録出願、第19類「家庭用浄水器」を指定商品として、同12年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の左側に大きく行書体で書された「長寿箸」の文字は、例えば、1990年8月5日付け朝日新聞(東京版)の「『はしの日』で感謝祭 東京・墨田区の吾嬬神社」の見出しのもと「参加者には同神社の『長寿箸(はし)』がプレゼントされた。」、1993年12月31日付け朝日新聞(奈良版)の「94年初もうでガイド/奈良」の見出しのもと「石上神宮(天理市布留町)・・・先着千人に破魔矢、長寿箸(はし)を無料配布。」、1994年12月30日付け朝日新聞(広島版)の「初もうでガイド/広島」の見出しのもと「速谷神社 廿日市市上平良。・・・祈祷を受けた人には長寿箸(はし)と梅香茶を配る。」、1988年3月30日付け日本経済新聞(西部朝刊17頁)の「金融機関、新マル優で高齢者つかめ・・・」の見出しのもと「訪問する際に持参する粗品には知恵を絞り、長寿箸(はし)や日本手ぬぐいなどの縁起ものを用意した。」などと報道されている実情からすれば、「長寿の願いを込めた箸」ほどの意味合いで一般に使用されていることが認められるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その構成中の「長寿箸」の文字部分は該商品の品質を表したものと認識、理解され、自他商品の識別標識としての機能を有する部分として認識されるものではなく、該文字部分より生ずる「チョージュバシ」あるいは「チョージュ」の称呼のみによって取引にあたることはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「チョージュ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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