結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15581(T2000−15581/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STABILIZER」及び「スタビライザー」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「接着剤を塗布したプラスチックシート」を指定商品として、平成12年1月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成12年9月29日付け手続補正書により、第17類「フォトマスクに貼着して使用される接着剤を塗布した伸縮防止プラスチックシート,フォトマスクに貼着して使用される接着剤を塗布したガラス飛散防止プラスチックシート,フォトマスクとガラス板又はプラスチック板を貼着するために使用される両面に接着剤を塗布したプラスチックシート」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『オーディオ等の防振に用いられるプラスチックシート』の意を認識させる『STABILIZER』、『スタビライザー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「STABILIZER」及び「スタビライザー」の文字よりなるところ、該語が「安定させる人・物・手段、安定装置」の意味を有する語であるとしても、これが特定の商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。
また、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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