結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1563(T2001−1563/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UPM Ultra」の欧文字を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,封ろう」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願され、そして、指定商品については当審において、「紙類,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,荷札,書画,装飾塗工用ブラシ,封ろう」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3341286号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく登録第4171662号商標(以下、「引用B商標」という。)、同じく登録第4181425号商標(以下、「引用C商標」という。)、同じく登録第4327966号商標(以下、「引用D商標」という。)同じく登録第4275771号商標(以下、「引用E商標」という。)、同じく登録第4314610号商標(以下、「引用F商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用AないしD商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)の名称への変更の移転登録が平成13年1月12日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用AないしD商標の商標権者は同一人なったものである。
また、指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用E及びF商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用E及びF商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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