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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1991(T2001−1991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UPRIMA」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、1999年3月16日付け欧州共同体商標庁を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成11年9月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3125675号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「アプリナ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成5年6月25日登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第3125676号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「APRINA」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成5年6月25日登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第3125677号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「アプリナ」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成5年6月25日登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第3125678号商標(以下、「引用4商標」という。)は、「APRINA」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成5年6月25日登録出願、同8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第3255757号商標(以下、「引用5商標」という。)は、「APLINA」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成6年7月18日登録出願、同9年2月24日に設定登録されたものである。

同じく登録第3255758号商標(以下、「引用6商標」という。)は、「APLINA」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,ばんそうこう,包帯」を指定商品として、平成6年7月18日登録出願、同9年2月24日に設定登録されたものである(以下、引用1商標、引用2商標、引用3商標、引用4商標、引5用商標及び引用6商標を合わせて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれがない程に相違するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、「UPRIMA」の文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の観念を生ずる語ではないから、一種の造語と認められるものであり、これに接する取引者、需要者は、比較的慣れ親しまれた英語読み風の読みをもって取引に当たる場合も少なくないものである。そして、その構成中の「UP」の部分は、例えば、「upright(アップライト」、「uprise(アップライズ)」、「uprising(アップライジング)」、「upriver(アップリバー)」のような例にならって「アップ」と発音されるものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アップリマ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、それぞれ「アプリナ」、「APRINA」、「APLINA」の文字を横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「アプリナ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アップリマ」の称呼と引用商標より生ずる「アプリナ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音構成よりなり、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭部において「アップ」の音と「アプ」の音が促音を伴うか否かの差異及び語尾部において「マ」の音と「ナ」の音の差異を有するものであるから、該差異音が全体として称呼に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が著しく異なるものとなり、称呼上明確に聴取し得るものといわなければならない。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標とは、特定の意味合いを生じない造語と認められるから、観念上、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

なお、原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した商願平11−35671号及び商願平11−35672号は、本願がパリ条約に基づく優先権を主張して登録出願されたものであり、優先権の基礎となる最初の出願日より後の出願であるから、拒絶の理由に引用したことは誤りである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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