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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−772(T2000−772/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MiniVision」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用超音波診断装置その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成10年8月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4167430号商標(以下、「引用商標」という。)は、「VISION」の欧文字を書してなり、第10類「カメラ、カメラ用のスタンドおよび三脚、カメラ支持用台、これらの部品および取付具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年2月28日に登録出願、同10年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とを比較検討するに、両商標の構成はそれぞれ前記に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、両商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は、同じ書体、同じ大きさにより、等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、構成文字中の「Mini」、「Vision」の文字をことさら分離、観察しなければならない特段の事情は見出せないものであり、構成文字の全体より生じる「ミニビジョン」の称呼もさほど冗長なものとはいえず一気一連に称呼し得るものである。そして、全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語商標とみるのが相当である。

他方、引用商標は「VISION」の文字を書してなるものであるから、これより「ビジョン」の称呼を生じ、「展望,構想,画像」等の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標から生ずる「ミニビジョン」と、引用商標から生ずる「ビジョン」の称呼は、その音構成上明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、その差異が称呼の識別上に及ぼす影響は大きく、互いに区別できるものである。さらに、観念についても上記したとおりのものであるから、比較すべくもない。

してみると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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