結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第7452号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成より成り、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定して、平成9年5月23日登録出願されたものであるが、その後、当審において、平成11年4月30日付け手続補正書により「こしひかり米」と補正されたものである。
「本願商標は、その構成中に『米』『こしひかり』の文字を有して成るから、これを本願指定商品中前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16条に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品については、上記のとおり補正された結果、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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