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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「指定商品補正と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7452号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7452号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7452号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成より成り、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定して、平成9年5月23日登録出願されたものであるが、その後、当審において、平成11年4月30日付け手続補正書により「こしひかり米」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

「本願商標は、その構成中に『米』『こしひかり』の文字を有して成るから、これを本願指定商品中前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16条に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、上記のとおり補正された結果、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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