Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90960号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4254250号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月9日に登録出願され、「フロストヴェイルパウダー」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和61年2月25日に登録出願され、「フロスト」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録されている登録第2091232号商標(以下「引用商標」という。)と「フロスト」の称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、異議申立人は、本件商標中の「ヴェイル」の文字部分について、商品の品質表示であると主張しているが、その事実を証する書面を何ら提出していない。
よって、結論のとおり決定する。
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