結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1927(T2001−1927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「GOURMET GIFTS」の欧文字を書してなり、第16類、第21類、第24類、第25類、第28類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年8月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『美食家、グルメ向き』等の意味合いを有する語として親しまれている『GOURMET』の文字と『贈り物、進物』等の意味合いを有する語として親しまれている『GIFT』の複数形『GIFTS』の文字を『GOURMET GIFTS』と普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これより、全体として『グルメ家に適した商品』の如き意味合いを認識させるにすぎないので、これを本願指定商品について使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。
本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字が本願の指定商品について使用しても、これが特定の商品を表したものと理解されるとは判断し得ないものであり、また、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標であるということもできない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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