結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5877(T2001−5877/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「マーガレットジョセフィン」の片仮名文字及び「MargaretJosefin」の欧文字を二段に併記してなり、願書記載の第14類、第24類、第25類、第26類、第29類、第30類及び第32類に属する商品を指定商品とし、平成11年12月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月13日付け手続補正書において、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4356466号商標(以下「引用商標」という。)は、「マーガレットジョセフィン」の片仮名文字及び「MargaretJosefin」の欧文字を二段に併記してなり、平成11年1月19日に登録出願、第3類「せっけん,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年7月3日になされていることが確認し得た。
そうすると、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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