結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4896号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣針」を指定商品として、平成9年2月5日に登録出願されたものである。
「本願商標は『釣糸』を表示するものとして、一般に知られているものと認められる「LINE」(やや図案化して成る。)の文字を有してなるもので、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『釣糸』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶査定したものである。
本願商標は、別掲の構成よりなるところ、やや図形化された「H」及び「N」の文字を含む全体の文字構成が赤で彩色したうえでまとまりよく一体的に表され、これより生ずる「エッチライン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、その構成中に「釣糸」の意味合いを有する「LINE」の文字を有するとしても、かかる構成においては、これが直ちに「釣糸」を具体的に表示したものとは言い得ないものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、全体として一種の造語を表した商標と認識するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じないものといえる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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