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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「LINE」商標の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第4896号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第4896号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「LINE」商標の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第4896号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「LINE」商標の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「釣針」を指定商品として、平成9年2月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

「本願商標は『釣糸』を表示するものとして、一般に知られているものと認められる「LINE」(やや図案化して成る。)の文字を有してなるもので、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『釣糸』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶査定したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲の構成よりなるところ、やや図形化された「H」及び「N」の文字を含む全体の文字構成が赤で彩色したうえでまとまりよく一体的に表され、これより生ずる「エッチライン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標は、その構成中に「釣糸」の意味合いを有する「LINE」の文字を有するとしても、かかる構成においては、これが直ちに「釣糸」を具体的に表示したものとは言い得ないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、全体として一種の造語を表した商標と認識するものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じないものといえる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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