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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図案化商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3552(T2000−3552/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3552(T2000−3552/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DOC」
争点(論点)
図案化商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3552(T2000−3552/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DOC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲームおもちゃ、録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2682396号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOC」の文字を横書きしてなり、平成4年2月25日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。 なお、同時に引用した登録第1435634号及び登録第1435635号商標の商標権については、平成12年9月29日に商標権存続期間の満了により消滅(平成13年6月13日登録抹消)したものであるから、これらの引用商標を引用しての本願商標の拒絶の理由は解消した。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりであるところ、「D」と「C」及び「O」と思しき文字よりなる「DOC」の文字と卵形の図形を重ね組み合わせてなる図案化した部分は、上2段の文字の位置と図形の大きさとの関係より全体のバランスがよいものであることから、この図案化した部分のみを注視しなければならない特段の理由は見出し難く、これを、殊更に「DOC」として卵形の図形を分離し、「ドック」の称呼を生ずるとみるのは自然でない。また、たとえ、その該図案化した部分のみを抽出ときは、最早、全体的にいかなることを表現するものかを直ちに理解し得なく、「O」と思しき文字部分にあっても直ちに判読し難いものであり、これよりは、何等の称呼も生じないものというべきである。

そうすると、本願商標より、「ドック」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が、称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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