結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3552(T2000−3552/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品、家庭用テレビゲームおもちゃ、録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年3月12日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2682396号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOC」の文字を横書きしてなり、平成4年2月25日登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されたものである。 なお、同時に引用した登録第1435634号及び登録第1435635号商標の商標権については、平成12年9月29日に商標権存続期間の満了により消滅(平成13年6月13日登録抹消)したものであるから、これらの引用商標を引用しての本願商標の拒絶の理由は解消した。
本願商標は、別掲のとおりであるところ、「D」と「C」及び「O」と思しき文字よりなる「DOC」の文字と卵形の図形を重ね組み合わせてなる図案化した部分は、上2段の文字の位置と図形の大きさとの関係より全体のバランスがよいものであることから、この図案化した部分のみを注視しなければならない特段の理由は見出し難く、これを、殊更に「DOC」として卵形の図形を分離し、「ドック」の称呼を生ずるとみるのは自然でない。また、たとえ、その該図案化した部分のみを抽出ときは、最早、全体的にいかなることを表現するものかを直ちに理解し得なく、「O」と思しき文字部分にあっても直ちに判読し難いものであり、これよりは、何等の称呼も生じないものというべきである。
そうすると、本願商標より、「ドック」の称呼をも生ずるとし、その上で両商標が、称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。