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Trademark Appeal Case

指定商品補正と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17821号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARIAH CAREY」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月2日登録出願、指定商品については、当初、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,観賞魚用水槽及びその付属品」として指定されたが、その後、当審において平成13年6月27日付手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物(書籍を除く),書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転複写機,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、世界的に知られている歌手である『MARIAH CAREY』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば上記歌手についての事項を内容とする、書籍等の印刷物、書画、写真に使用した場合は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標が商品の品質表示となる旨説示した指定商品の主要部分は、削除されたと認め得るところである。

そして、本願商標は、補正後の指定商品の分野においては、原審説示の如き商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するも、商品の品質、内容を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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