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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19187号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Systemcorder」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として平成9年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Systemcorder』の欧文字を横書きしてなるが、その構成中の『System』の語は、例えば、本願指定商品中の『電子応用機械器具』等において機械を実行するため構成要素、構造を言う語であり、後半部の『corder』の語は、『帯状の機構をもった機械』の意を表すものであるから、これを本願指定商品中、前記機能を有する商品に使用しても、前記意味合いを有するものであることを認識するにすぎず、商品の品質・機能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおり「Systemcorder」の欧文字よりなるところ、これを構成する前半の「system」の文字が「電子応用機械器具等において機械を実行するため構成要素、構造」意という語として、また、同後半の「corder」の文字より「帯状の機構をもった機械」の意味合いをそれぞれ理解、認識する場合があるとしても、両語を組み合わせた「Systemcorder」の文字からは、本願指定商品の品質、機能を表現するが如き、熟語的意味合いを有するものといえないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、この種商品について、商品の品質(内容)等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有するものというべきであり、かつ、これを指定商品中のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせる虞はないというのが相当である。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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