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Trademark Appeal Case

アールグレイの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15647号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EARL GREY」の文字(標準文字)よりなり、第29類「加工果実」を指定商品として、平成9年5月28日登録出願、指定商品については、その後、当審において、平成11年11月16日付手続補正書をもって「マーマレード」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、デザートの一種で紅茶に果実を入れた冷たいデザートの一つであるティーパンチがあることから、『紅茶の一種であるアールグレイの紅茶に入れた果実の缶詰・瓶詰め』等を容易に想起させる『EARL GREY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「EARL GREY」の文字よりなるところ、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、該文字が原審説示の意味合いを有するとしても、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品について商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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