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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「アールグレイの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15647号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15647号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アールグレイの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15647号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アールグレイの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EARL GREY」の文字(標準文字)よりなり、第29類「加工果実」を指定商品として、平成9年5月28日登録出願、指定商品については、その後、当審において、平成11年11月16日付手続補正書をもって「マーマレード」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、デザートの一種で紅茶に果実を入れた冷たいデザートの一つであるティーパンチがあることから、『紅茶の一種であるアールグレイの紅茶に入れた果実の缶詰・瓶詰め』等を容易に想起させる『EARL GREY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「EARL GREY」の文字よりなるところ、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、該文字が原審説示の意味合いを有するとしても、補正後の指定商品の品質等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品について商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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