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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性: 前半部差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15975(T2000−15975/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15975(T2000−15975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性: 前半部差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15975(T2000−15975/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 前半部差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VENDOR VISION」の欧文字を書してなり、平成10年7月24日に登録出願、その指定商品については、当審において第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転交流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フイルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した3件の登録商標は、いずれも「VEDA VISION」の欧文字及び「ヴェーダヴィジョン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、それぞれ平成3年9月18日に登録出願。登録第2631641号商標は、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないものこれらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、登録第2631642号商標は、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、登録第2631643号商標は、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、それぞれ平成6年3月31日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字に照応して「ベンダービジョン」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標からは構成文字に照応して「ベーダビジョン」の称呼が生じるものと認められる。

そこで両称呼を比較するに、本願商標と引用商標はその前半部において「ベンダー」と「ベーダ」の相違を有するところ、これらには撥音と長音、長音の有無の明かな差異が有り、また音数も3音と2音の差があるから、後半部の「ビジョン」の音を共通にするにせよ、当該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえず、両商標はそれぞれを一連に称呼するも、なお十分区別し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標が既成英単語よりなるに対し、引用商標は特定の意味を持たない造語であるから、これらは観念上比較すべくもなく、更に両商標は外観上も非類似である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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