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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90968号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4255359号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255359号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「ソフィーナ」と「ネックラインケア」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和35年2月4日に登録出願され、「ネック」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年5月1日に設定登録されている登録第571124号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標中の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標中の「ネックラインケア」の文字は、その構成全体をもって一体不可分の造語よりなる商標として認識し把握されるものとみるのが自然であり、構成中の「ネック」の文字部分のみが独立して認識されることはないものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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