sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ソフィーナ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90968号)

審判番号
平成11年異議第90968号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ソフィーナ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90968号・異議)は、本件商標「ソフィーナ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4255359号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4255359号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4255359号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月27日に登録出願され、「ソフィーナ」と「ネックラインケア」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和35年2月4日に登録出願され、「ネック」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年5月1日に設定登録されている登録第571124号商標(以下「引用商標」という。)とその称呼において類似する商標であって、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標中の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標中の「ネックラインケア」の文字は、その構成全体をもって一体不可分の造語よりなる商標として認識し把握されるものとみるのが自然であり、構成中の「ネック」の文字部分のみが独立して認識されることはないものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。