結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1817(T2001−1817/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TRAC」の文字を標準文字として、イギリス国、1997年(平成9年)5月23日、出願に基づく優先権を主張して、平成9年11月19日に登録出願、指定商品及び指定役務については、第9類「電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機能の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,工学技術の調査・コンサルタント及び考案,工学技術のプロジェクト研究,製品テスト,電子回路の開発・試験・研究,電子回路の開発・試験・研究に関する助言」を、同13年2月9日付け手続補正書により、第9類の指定商品を「レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と減縮補正してなるものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2262634号商標、同第3263772号商標(以下、「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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